大判例

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横浜地方裁判所 平成元年(わ)1477号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金五〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法一八条、二五条一項

(累犯の加重原因である前科)

なし

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、営利を目的として継続して、株式の売買取引を行つていたものであるが、所得税を免れようと企て、他人名義を用いて株式を売買するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和六〇年分の実際の総所得金額が九、九三九万六、五〇九円であつたにもかかわらず、昭和六一年三月一四日、神奈川県横須賀市上町三丁目一番地所在の所轄横須賀税務署において、同税務署長に対し、昭和六〇年分の総所得金額が一、二三九万七、一一一円で、これに対する所得税額が五三万九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額五、四二六万三、三〇〇円と右申告税額との差額五、三七三万二、四〇〇円を免れ

第二 昭和六一年分の実際の総所得金額が二億二、八三五万七、六五八円であつたにもかかわらず、昭和六二年三月一二日、管轄区域の変更前の所轄税務署である前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、昭和六一年分の総所得金額が一、一七一万九、〇四一円で、これに対する所得税額が五〇万二、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額一億四、四七五万一、三〇〇円と右申告税額との差額一億四、四二四万九、〇〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 堀田良一)

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